申請・表示の規定
2020年4月8日
(1) エビデンス評価認定申請は、会員であることが求められる(個人会員、賛助会員)。
(2) エビデンス評価認定申請に際しては、既定の申請書に発表論文を添えて学会務局に申し込む。
(3) エビデンス評価認定申請ならびに申請結果の商品表示等については下表に従って事前に料金を支払う。ただし申請内容に応じて料金を割り引くことがある。
(4) 審査結果は6段階の認定グレード(特A, A, B, C, D, E)で判定し、申請者に通知され、学会ホームページでも公表する。一般社会にも分かり易く★★★★、★★★、★★、★(特AからCまで)の表示も併用する。
(5) 認定された各エビデンスの商品等への表示・広告の可否については予め当学会エビデンス創出委員会で審議する。
(6) 認定された各エビデンスを、申請者が商品等に表示したり広告に使用する場合は、事前に監督官庁に届出あるいは許可を得なければならない。
<別途料金規定表>
申請項目 |
申請者 |
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非営利団体・他学術団体 |
営利企業等 |
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1 |
事前相談 |
無料 |
5万円 (積算根拠:相談対価・会議費用) |
2 |
エビデンス評価認定 |
10万円 (積算根拠:審査費・会議費用、公共性のため割引) |
20万円 (積算根拠:審査費・会議費用) |
3 |
商品表示・広告申請 (半永久的使用可能) |
50万円 (積算根拠:当該団体の収入に寄与、公共性のため割引) |
150万円(先着件まで100万円) (積算根拠:当該企業の営利売上に寄与) |