一般社団法人日本化粧医療学会 定款
第1章 総則
- 第1条(名称)
- 当法人は一般社団法人 日本化粧医療学会と称する。
英文名称は、The Japanese Society of C osmetic Medicine と称する。 - 第2条(事務局)
- 当法人は、主たる事務所を岡山県岡山市に置く。
2 当法人は、必要に応じ、従たる事務所を置くことができる。従たる事務所に関する規定は、理事会の決議を経て、別に定める。 - 第3条 (目的)
- 当法人は、化粧の持つ健康促進効果を科学し、これを広く普及することにより、国民の美容と健康増進に寄与することを目的とする。
- 第4条 (事業)
- 当法人は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)学術総会、研究会、研修会等の企画・運営・開催
(2)化粧 医療 に関する教育・普及・啓発
(3)化粧 医療 専門医 並びに 化粧 医療専門 士 の育成 ・認定・普及
(4)化粧 医療 に必要な化粧品及びその他の商品の紹介
(5)化粧 医療 に関する機関誌及びその他の刊行物の発行
(6)内外の関連団体との連携・協力
(7)その他前条の目的を達成するために必要な事業 - 第5条(公告の方法)
- 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。
第2章 会員
- 第6条(会員)
- 当法人の会員は、次のとおりとする。 以下の 会員は 学術大会の筆頭演者となることができる。
(1)正会員
正会員は、化粧の持つ健康促進効果を科学し、これを広く普及することにより、国民の美容と健康増進に寄与することをにより、国民の美容と健康増進に寄与することを目的とした研究や事業や事業にに従事し、本会の目的に協力する者とするとする。学生会員もこれに準ずる。
(2)賛助会員
当法人の目的に賛同して協力する当法人の目的に賛同して協力する団体あるいは個人団体あるいは個人を賛助会員とすることがとができるできる。賛助会員を希望する者は別に定める書式に従い申し込まなければならない。賛助会員は理事会において決定する。
(3)名誉会員
理事経験者で当法人の目的達成のために特別の功績があり、理事会で推薦され社員総会で承認を得た者。名誉会員は評議員会に出席してその議に加わることができるできる。名誉会員の年会費は免除する。学術集会参加費の支払については当該会長に一任する。
(4)功労会員
監事・代議員で 当法人の目的達成のために特別の功績があった者は、理事会で推薦され社員総会で承認を得た場合、学会の定める定年時に功労会員となる。功労会員は評議員会に出席してその議に加わることができる。功労会員の年会費は免除する。学術集会参加費の支払については当該会長に一任する。
2 正会員は、第3章に定める代議員選挙の選挙権及び被選挙権を等しく有するほか、一正会員は、第3章に定める代議員選挙の選挙権及び被選挙権を等しく有するほか、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律般社団法人及び一般財団法人に関する法律((以下「法人法」という。)に規定された次に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様にこの法人に対して行使することができる。
(1)法人法第14条第2項に定める権利(定款の閲覧等)
(2)法人法第32条第2項に定める権利(社員名簿の閲覧等)
(3)法人法第50条第6項に定める権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(4)法人法第52条第5項に定める権利(電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)
(5)法人法第57条第4項に定める権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(6)法人法第129条第3項に定める権利(計算書類等の閲覧等)
(7)法人法第229条第2項に定める権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8)法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項に定める権利(合併契約等の閲覧等) - 第7条(入会)
- 正会員及び賛助会員として入会しようとする者は、所定の申込書を提出する。
2 入会に関し必要な事項は、理事会の決議により別途定める。 - 第8条(会費)
- 会員は、当法人の目的を達成するために必要な経費として、社員社員総会において別に定総会において別に定める会費規則に定める額の会費を納めなければならない。
- 第9条(会員の資格喪失)
- 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)死亡、失踪宣告又は法人の解散
(2)3年分以上の会費滞納3年分以上の会費滞納
(3)退会
(4)除名
(5)総社員の同意 - 第10条(退会)
- 会員は、いつでも退会することができる。
2 退会しようとする者は、会費完納の上、その旨をその年度末までに所定の退会届に必要事項を記載して、当法人事務局に通知しなければならない。 - 第11条(除名)
- 会員が、本定款又は規則等に違反し、又は当法人の名誉を棄損し、若しくは目的に反する行為をしたとき、その他除名すべき正当な事由があるときは、社員総会の決議により除名することができる。
2 除名の決議が成立した場合は、除名決議を受けた当該会員に対し、その旨を通知しなければならない。 - 第12条(資格喪失に伴う権利及び義務)
- 会員が第9条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い義務を免れる。ただし、未履行の義務は免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費その他の拠出金は返還しない。当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費その他の拠出金は返還しない。 - 第13条(会員資格に伴う権利)
- 会員は、学術会員は、学術総総会及び機関紙に業績を発表することができる。
2 会員は機関機関誌への投稿に際して投稿料支払いの義務を免除される。 - 第14条(会員名簿)
- 当法人は各会員の氏名及び住所を記載した会員名簿を作成する。
2 各会員に対する通知又は催告は、会員名簿に記載した住所等あるいは会員が当法人に通知した居所等宛てに行う(電磁的通知も可)。
第3章 代議員
- 第15条(代議員)
- 当法人は、概ね正会員及び賛助会員数の25%となるよう選出された代議員を置き、代議員をもって法人法上の社員とする。
- 第16条(代議員の選出)
- 代議員は正会員から選出することとし、代議員選出のために必要な規則は理事会において別に定める。
2 正会員は、他の正会員と等しく代議員選考に立候補し又は代議員を選考する権利を有する。理事及び理事会は、代議員を選出することはできない。 - 第17条(任期)
- 代議員の任期は、選出後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げないものとし、任期満了後において後任者が選出されるまでは、その職務を行わなければならない。
2 代議員が社員総会決議取り消しの訴え(法人法266条第1項)、解散の訴え(法人法第268条)、責任追及の訴え(法人法第278条)及び役員の解任の訴え(法人法第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む)には、前項本文の規定にかかわらず、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は、なお法人法上の社員たる地位を有するものとする。 ただし 、当該代議員は、役員の選任及び解任並びに定款変更についての議決権は有しないものとする。
3 任期満了前に退任した代議員の補欠として選出された者の任期は、前任者の任期の残存期間とする。
4 増員により選出された代議員の任期は、他の代議員の任期の残存期間と同一とする。
第4章 社員総会
- 第18条(構成)
- 社員総会は代議員をもって構成する。ただし、会員は社員総会を傍聴することができる。
- 第19条(権限)
- 社員社員総会において議決すべき事項は、次のとおりとする。総
(1)会員の除名
(2)定款の変更
(3)理事及び監事の選任及び解任
(4)解散及び残余財産の処分
(5)理事会から特に決議を委任された事項
(6)その他法令及び定款で定められた事項 - 第20条(開催)
- 社員総会は、定時社員総会及び臨時総会の2種類とする。
2 定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時総会は、必要に応じて招集する。
3 理事長に対し、社員の5分の1以上から、会議に付議すべき事項と理由を記載した書面をもって社員社員総会の開催を請求されたときは、理事長は速やかに臨時総会を招集しなければならない。 - 第21条(招集手続)
- 社員社員総会の招集は、法令の別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催日の2週間前までに通知をしなければならない。
3 前項の書面による通知に代え、当該社員の事前の承諾を得て電磁的方法により通知前項の書面による通知を発することができる。 - 第22条(議長)
- 社社員員総会の議長は、理事長がこれにあたる。ただし、理事長に事故あるときは、会長がこれにあたる。
- 第23条(議決権)
- 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
- 第24条(決議の方法)
- 社員総会は、法令総会は、法令又は又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。なお、可否同数のときは議長の決するところとする。
2 前項の規定に関わらず、次の決議は、総社員の半数以上であって総社員の議決権の3分の2以上ににあたる多数をもって行う(以下「特別決議」という。)。
(1)社員の除名
(2)理事及び監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項 - 第25条(書面又は又は電磁的方法による議決権の行使)
- 社員総会に出席しない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的記録をもって議決権を行使することができる。
2 前項の規定により行使した議決権は、出席した社員の議決権に算入する。 - 第26条(決議の省略)
- あらかじめ通知あらかじめ通知により提案された事項について、書面又は電磁的記録により社員の全員が同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
- 第27条(議決権の代理行使)
- 社員は、当法人の社員を代社員は、当法人の社員を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合にはこの場合には社員総会毎に代理権を証する書面を提出しなければならない。
- 第28条(議事録)
- 社員社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
第5章 役員
- 第29条(種類及び定数)
- 当法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上20名以内
(2)監事 4名以内
2 理事のうち1名を理事長とする。
3 理事長をもって法人法上の代表理事とする。 - 第30条(選任等)
- 理事及び監事は、社員社員総会の決議により選任する。
2 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。 - 第31条(理事の職務及び権限)
- 理事は、理事会を構成し、職務を執行する。
2 理事長は、この法人を代表し、業務を統括する。
3 理事長は、自己の職務執行の状況を理事会に報告しなければならない。
4 理事長代行は 理事長が当会の業務や活動が遂行できない時に理事長に代わって業務や活動を行う。副理事長は、理事長の業務を補佐する。 - 第32条(監事の職務及び権限)
- 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
3 監事は、社員総会及び理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない。 - 第33条(任期)
- 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとする。ただし、再任を妨げない。
2 任期終了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の残任期間とする。
3 増員として選任された理事又は監事の任期は、他の在任理事又は在任監事の任期満了時までとする。
4 理事又は監事は、定数に満たない場合、任期満了又は辞任により退任した後も新たな選任者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 - 第34条(定年定年)
- 役員の定年は、70 歳とし、70 歳で迎える3月31日に退任する。
- 第35条(解任)
- 役員は、いつでも総会の決議により解任することができる。
2 前項の規定により解任する場合は、当該役員にあらかじめ通知するとともに、解任の決議を行う 社員 総会において、当該役員に弁明の機会を与えなければならない。 - 第36条(損害賠償責任の免除)
- 当法人は、法人法第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理事又は監事(理事又は監事であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において 理事会の決議によって免除することができる。
2 当法人は、法人法第115条第1項の規定により、非業務執行理事等との間に任務 を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、 当該契約に基づく責任の限度は、金1万円以上であらかじめ当法人が定めた額と同法第113条で定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。 - 第37条 (会長)
- 当法人に会長及び幹事を置くことができる。
2 会長は、理事会で推薦し、社員総会で選任する。
3 会長は、学術総会を主催する。
4 会長の任期は、1年とする。
第6章 理事会
- 第38条(設置)
- 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。 - 第39条(権限)
- 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)当法人の業務執行の決定
(2)理事の職務執行の監督
(3)理事長の選任及び解任
(4)規則の制定、変更及び廃止
(5)社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定 - 第40条 (開催)
- 通常理事会は、毎事業年度の4か月を超える間隔で2回以上開催する。
2 臨時理事会は、理事長が必要と認めたとき、あるいは理事又は監事から会議の目的 である事項を記載した書面をもって招集請求があったときに開催する。 - 第41条(招集)
- 理事会は理事長が招集する。ただし、理事長が欠けたとき又は事故があるときは、 各理事が招集する。
2 理事会を招集する場合には、理事会の日の1週間前までに各理事及び各監事にその 通知をしなければならない。
3 前項の規定に関わらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、理事会は招集の 手続きを経ることなく開催することができる。 - 第42条(議長)
- 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。ただし理事長に事故があるときは、理事 長代行あるいは当該理事会において選任された副理事長がこれにあたる。
- 第43条(決議)
- 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が 出席し、その過半数をもって行う。可否同数のときは議長の決するところとする。
- 第44条(決議の省略)
- 前条の規定に関わらず、理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をし た場合において、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。) の過半数が当該議案について書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき は、その提案を可決する理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議 を述べたときは、この限りでない。
- 第45条(議事録)
- 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 会員報告会
- 第46条(構成)
- この法人に運営に関する諮問機関として会員報告会を置く。
2 会員報告会は、会員をもって構成する。 - 第47条(招集)
- 定時会員報告会は、毎年1回理事長が招集する。ただし理事長が必要と認めたときは、臨時会員報告会を招集することができる。
2 会員報告会を招集するには、会日より7日前に、会員に対し、その通知を発しなければならない。ただし、緊急を要するときは、その期間を短縮することができる。
3 前項の通知には、会議の日時、場所及び会議の目的である事項を記載しなければならない。 - 第48条(議長)
- 会員報告会の議長は理事長が務める。
- 第49条(議事録)
- 会員報告会の議事については、議事録を作成する。
第8章 委員会
- 第50条(委員会)
- 当法人の目的及び事業を遂行するために必要があるときは、理事会の決議により委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、会員及び学識経験者の中から理事会の決議により選任する。
3 委員会の名称、任務、構成及び業務遂行に必要な事項は、理事会の決議により定める。
第9章 学術大会
- 第51条(学術大大会)
- 当法人は、会員が自由に研究成果を発表する場として、学術大会を開催する。
- 第52条(開催)
- 学術大会は、会長が主催し、毎年1回、事業年度終了後6か月以内に開催する。
第10章 会計
- 第53条 (事業年度)
- 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
2 当法人の最初の事業年度は、設立の登記の日から令和3年3月31日までとする。 - 第54条(事業計画及び収支予算)
- 当法人の事業計画及び収支予算書は、毎事業年度開始の日の前日までに理事長が作 成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事 会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じて執行する。
3 前項により執行された収入及び支出は、新たに成立した予算の一部とみなす。
4 第1項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間、備 え置くものとする。 - 第55条(事業報告及び決算)
- 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次に掲げる書 類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経た上で、定時総会に提出しなけ ればならない。
(1)事業報告
(2)貸借対照表
(3)損益計算書(収支計算書)
2 前項(2)(3)の計算書類については定時総会の承認を受け、(1)の事業報告に ついてはその内容を定時総会に報告しなければならない。
3 第1項の書類及び監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員 名簿を主たる事務所に備え置くものとする。 - 第56条(剰余金の処分禁止)
- 当法人は、剰余金の分配は行わない。
第11章 定款の変更及び解散
- 第57条(定款の変更)
- 本定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
- 第58条(解散)
- 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
- 59条(残余財産の帰属)
- 当法人が清算するときに有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人 及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しく は地方公共団体に贈与するものとする。
第12章 事務局
- 第60条(事務局)
- この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第13章 その他
- 第61条(個人情報の保護)
- 当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 - 第62条(法令の準拠)
- 本定款(本定款に基づく規則を含む)に定めのない事項は、法人法その他の法令の定 めるところによるものとする
第14章 附則
- 第63条(設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事)
- 当法人の設立時の理事、代表理事及び監事は次のとおりである。
設立時理事 阿部 康二
設立時理事 森下 竜一
設立時理事 日比野 佐和子
設立時理事 船坂 陽子
設立時理事 山田 秀和
設立時理事 浦上 克哉
設立時理事 大慈弥 裕之
設立時理事 岡田 直美
設立時理事 瀧 靖之
設立時理事 辻野 義雄
設立時理事 内藤 裕二
設立時理事 長濵 徹
設立時理事 吉山 昌宏
設立時監事 齋藤 健一郎
設立時監事 秋山 知絵子
設立時監事 中島 京子
設立時監事 谷 都美子
2 当法人の設立時代表理事は、設立時理事の互選によって選定する。(設立時社員の氏名又は名称及び住所) - 第64条(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
- 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
岡山県岡山市北区津島中一丁目2番 RF-508号
設立時社員 阿部康二大阪府吹田市千里山西一丁目41番4号
設立時社員 森下竜一以上、一般社団法人日本化粧医療学会設立のため、設立時社員阿部康二外1名の定款作成 代理人である弁護士法人菊地総合法律事務所は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。
令和2年 4月 1日
設立時社員 阿部 康
設立時社員 森下 竜一上記設立時社員の定款作成代理人
東京都千代田区霞が関三丁目2番5号霞が関ビルディング33階
弁護士法人菊地総合法律事務所 代表社員 菊地 一郎